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2024年04月01日
(株)防災屋の新ホームページを公開しました
2024年04月01日
(一社)予防団の法人会員になりました
2024年02月01日
【🆕2024年度版】消防設備士&予防技術検定「過去問テスト」まとめを更新しました
2023年11月11日
オンラインサロン「予防団」に入団するメリットと入団方法について徹底解説!【👥メンバー募集】を更新しました
2023年11月06日
【対談】T13 × 強欲な青木【※予防団メンバー限定コンテンツ】を更新しました
2023年10月28日
【🚨必読】オンラインサロン「予防団」メンバー限定Facebookグループ【※予防団メンバーは全員ご参加下さい!】を更新しました
2023年10月06日
【お知らせ】小林史明衆議院議員にご挨拶させて頂きました!【号外】を更新しました
2023年10月05日
◯◯消防設備士事務所 全国チェーン展開構想を更新しました
2023年10月04日
デジタルコンテンツを用いた防火管理者の代行サービス【外部委託制度】を更新しました
2023年09月24日
coconala(ココナラ)の「防火管理者の外部委託」ページを更新しました
2023年09月01日
月刊フェスク2023年9月号にエッセイ「33歳」を寄稿しました!【ギャラも限定公開】を更新しました
2023年08月13日
【号外】消防設備士0類を出版しました!を更新しました。
2023年05月04日
YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」を開設しました。

サービス一覧

防火対象物点検・防災管理点検

消防法 第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕および 第36条〔防災管理者等〕の規定に基づき、有資格者による防火対象物点検および防災管理点検を毎年1回実施します。

 

点検報告周期を1年に1回から3年に1回とすることができる「特例認定制度」による大幅なコストカットも可能です。

 

お気軽にお問い合わせください。


防火管理者・防災管理者の代行

消防法 第8条〔防火管理者〕および 第36条〔防災管理者等〕の規定に基づいて選任しなければならない防火管理者や防災管理者を代行します。

 

お客様に代わって防火・防災管理者となる「外部委託」と、防火・防災管理業務のみを代行する「業務委託」で費用が異なります。

 

お気軽にお問い合わせください。


消防用設備点検

消防法 第17条の3の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕にて半年に1回実施することが規定されており、1年に1回もしくは3年に1回の報告義務がある消防用設備点検を実施します。

 

※建物用途や規模によって点検費用が異なります。

 

お気軽にお問い合わせください。


消防用設備等の設計・施工

新築工事や用途変更(民泊や福祉施設、店舗の開業など)に伴う改修工事に際して発生する消防用設備等の設計・施工を有資格者が承っております。

 

全ての消防用設備等の設計・施工が可能である他、消防署に届け出る各種関係書類も一式作成します。

 

お気軽にお問い合わせください。


建築基準法 第12条点検(定期報告)

建築基準法 第12条〔報告、検査等〕の規定に基づき、有資格者による特定建築物定期調査や防火設備定期検査および建築設備定期検査を実施します。

 

建物用途や規模によって点検費用が異なる他、消防用設備点検と同時実施で値引き可能です。

 

お気軽にお問い合わせください。


自家発電設備の負荷運転

自家発電設備の負荷運転

屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等の非常電源であり自家発電設備は、消防用設備点検時に1年に1回「負荷運転」を実施することが既定されています。

 

自家発電設備の負荷試験には「実負荷試験」および「擬似負荷試験」の二つがあり、どちらも実施できるのでクライアント様にとって割安かつメリットの大きい方をご提案させて頂きます。

 

お気軽にお問い合わせください。


連結送水管の耐圧試験

連結送水管の設置した日から10年後、以降3年毎に実施する配管の耐圧性能試験を実施します。

 

建物の階数や延べ面積、配管内に水が入っている湿式もしくは配管内に水の入っていない乾式かどうか等で費用が異なる場合があります。

※消防用設備点検と同時実施で値引き可能です。

 

お気軽にお問い合わせください。


選ばれる理由

専門家によるサービス

業界経験豊富なプロに集団が安全・安心・安価なサービスを提供します。

日本中のネットワーク

大阪を拠点とした全国各地の消防関係パートナー業者が即時対応します。

2営業日以内の即日対応

お急ぎの方に向けた2営業日以内お問い合わせ対応を実施しております。


よくある質問

ありません。

防火管理者の外部委託は消防法施行規則 第3条〔防火管理に係る消防計画〕第2項にて認められています。

防火管理者の外部委託は、防火管理者の名義および業務の一切を受託します。

一方、業務委託の場合は防火管理者の名義は建物関係者様で、防火管理業務のみ代行いたします。

詳しくはお問い合わせ下さいませ。

建物規模や用途によって異なりますが、以下を目安として下さい。

月額3,300円(税込)です。
※消防署の立入検査の立会いを含める場合は月額5,500円(税込)

防火対象物点検資格者が、専門的な観点から建物の防火管理業務等を補強する目的の点検です。

詳しくは防火対象物点検とは?ページをご覧下さい。

防災管理点検は大規模建物に対して火災だけでなく地震や風水害・テロなどの災害による被害の軽減を図るための点検制度です。防災管理点検資格者が点検を行い、その結果を消防署に報告することが義務付けられています。

詳しくは防災管理点検とは?ページをご覧下さい。

原則お見積り無料です。ただし現地調査を伴う場合、諸経費のみ頂く可能性があります。見積り作成に必要な報告書や所轄消防署との相談資料を送付頂けるとスムーズです。

設置後10年を経過した連結送水管は、10年経過以降3年毎に配管に水圧がかかった際に漏れが無いか等を試験する耐圧試験をしなければなりません。耐圧試験の結果を消防署へ報告する義務があります。

あります。行政指導から警告および命令へと消防署の違反処理が進んでいくと建物の使用停止の公示や罰金または拘留などの罰則があります。消防用設備等の改善計画はお任せ下さい。

お近くのホームセンターに持って行き、新品を購入すれば無償で引き取ってくれるはずです。詳しくは廃消火器を持ち込むホームセンターに問い合わせて下さい。

消防用設備点検は半年に1回の実施義務が消防法で規定されています。
✓ 機器点検‥‥6ヶ月に1回
✓ 総合点検‥‥1年に1回※
※総合点検では機器点検+αの点検項目を実施します。


【補足】
点検の実施周期と点検結果の報告周期が異なります。
✓ 特定防火対象物※‥‥1年に1回
✓ 非特定防火対象物‥‥3年に1回
※特定防火対象物には店舗や旅館といった不特定多数の人が出入りする建物用途が該当します。

消防用設備点検を含む防火管理業務は全て(株)防災屋にお任せください。

火災予防は(株)防災屋にお問い合わせください

防火管理者の代行、防火管理や防災、消防用設備等の設計・施工およびメンテナンスは、消防法に基づく国家資格「消防設備士」や「防火対象物点検資格者」および「防災管理点検資格者」が所属する(株)防災屋にお任せ下さい。